■とにかく重要なのは、ヒト(経営管理責任者と専任技術者)
建設業に限らず、営業許認可でポイントとなるのはヒト、モノ、カネです。
このうち、建設業において特に重要視されるのは、「ヒト」です。
特に一般許可においては、「ヒト」の要件さえクリアできれば、あとはどうにかなる、と言っても過言ではありません。
この「ヒト」が、経営管理責任者と専任技術者です。
なお「カネ」の要件については、こちらで、「モノ」の要件についてはこちらで解説しています。
■経営管理責任者(経管)とは
一言で言うと、「経営者としてちゃんと管理ができる人がいますか?」ということです。
詳しくはこちらで述べていますのでご参照ください。
■専任技術者(専技)とは
一言で言うと、「ちゃんとした腕を持った職人さんがいますか?」ということです。
建設業許可(一般)を受けるからには、1件500万円超の工事を請けうるわけですから、いい加減な仕事をしてもらっては困る、というのが建設業法の考え方です。
では専任技術者と呼べる人がいるかどうかの判断はどこでしたらいいのでしょうか?
これはその業種で許可を受けるかによって異なりますし、非常に細かいので、ここで一言で説明することはできません(詳しくは石狩振興局のホームページの「技術者の資格要件」「技術者の学歴・履修要件術者の資格要件」の欄をご覧ください)。
しかし大きくパターンで分けると、次の通りとなります。
詳しくは別の項目で説明します。
1.資格1つでOK
2.指定学科卒業(or資格)+一定の経験年数でOK
3.一定の経験年数でOK
■誰が経管や専技になるべきか
社長がこれらの要件を満たしていなくても、経管にあっては、この要件を満たした方を役員等、専技にあっては該当者を従業員等に迎え入れれば、許可を取ることはできます。
しかし小規模な業者の場合、筆者としてはできる限り社長ご自身がこの要件を満たし、経管・専技として登録することをお勧めします。
というのも前述の通り、この2つは許可の要となる重要な2本の柱ですので、その方が会社を退職するとその「柱」がなくなってしまい、許可自体も取消になってしまうからです。
それでも今すぐ許可が欲しいということであれば、新規許可時には該当者を迎え入れ、その後に社長ご自身が経管のための経験年数を積んだり、専技に必要な資格を取るなどして、許可要件の安定を図ることをお勧めします。
■費用の目安(税抜)
・建設業新規許可(一般・知事免許・1業種まで)の基本報酬と実費
個人の場合 基本報酬 10万円~+実費9~10万円
法人の場合 基本報酬 12万円~+実費9~10万円
・加算要素
2業種以上1業種につき3万円加算
特定許可 5万円加算
大臣免許 5万円加算