許可(一般)Q&A

Q 事務所所在地を自宅としても許可が取れるのでしょうか?

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■事務所としての機能があるなら問題なし

許可要件のヒト、モノ、カネのうち、モノに関する件です。

これについては、一般許可については「ほぼない」と言っていいと思います。

なぜなら自宅であっても、基本的に事務所として申請できるからです。

ただし事務所としての機能がある、というのが条件となります。

事務所としての機能とは、次のようなことです。

 

1.看板が掲げられている

2.最低でも経管と専技の机がある

3.打合のスペースがある

4.電話や各種帳簿の書庫、コピー機などがある

 

中には、「ほとんど現場作業だからそこまでは調ってないよ」という業者もいらっしゃるかも知れません。

しかしこれらは申請時に写真等を添付して証明することになります。

中古でも貰い物でも構いませんので、これらをご用意いただくようにお願いします。

なお筆者の事務所では、これらの要件が満たされているか確認も兼ねて、最初のご相談はなるべく御社の事務所に行くようにし、不足しているものをアドバイスさせていただいています。

 

■持ち家を事務所にする際には注意点も

「うちの会社は社長である俺の持ち家を事務所にしてるから問題ないな」

と思う方もいらっしゃるかも知れませんが、実は注意点もあります。

1.あくまでも社長個人と会社は別物です。きちんと社長から会社に貸していることがわかる契約書を作る必要があります。

2.もしその契約が、使用貸借(無償で貸すこと)ではなく、賃貸借(家賃を取って貸すこと)なのであれば、利益相反行為に当たりますので、株主総会または取締役会(合同会社の場合は、他の社員の過半数の同意)での承認決議が必要です。

3.住宅ローン控除などを受けている場合には、自宅(の一部)を事務所にすることにより、適用がなくなったり減ったりすることがある。

 

1~2については、当事務所で書類作成をお手伝いできます。

3については、御社の税理士にご相談ください。

税理士が関与していない場合には、当事務所でご紹介することも可能です。

 

■費用の目安(税抜)

・建設業新規許可(一般・知事免許・1業種まで)の基本報酬と実費

個人の場合 基本報酬 10万円~+実費9~10万円

法人の場合 基本報酬 12万円~+実費9~10万円

 

・加算要素

2業種以上1業種につき3万円加算

特定許可       5万円加算

大臣免許       5万円加算

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