許可(一般)Q&A

Q 改正により建設業での役員経験が2年でも経営管理責任者になれるようになったのですか?

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■「建設業2年・その他3年の役員経験者1人」+「その補佐者1人以上」でOK

2020年10月1日の改正建設業法の目玉です。
これまで通り※の「建設業の経営経験5年」で取るパターンと、「2年の経験で取る」パターンが用意されたのです。
このサイトでは便宜、それぞれ「5年コース」と「2年コース」と呼んでいます。
このページでは、「2年コース」について説明します。

※5年コースについては、下記のページで詳しく説明。
基本的にこれまで通りですが、業種は関係なくなりました。

Q 経営管理責任者になるには、取りたい業種以外の経験は年数にカウントできないのですか?

2年コースでは、次の2人(以上)の人員が必要です。
つまり「1人では要件を満たさない」ということになります。

A.常勤役員

(i)建設業の役員経験2年+(ii)業界問わず役員経験3年がある人

B.補佐者

許可を取ろうとする業者で5年以上、(i)財務管理(ii)労務管理(iii)運営業務の経験を有し、Aを補佐する人

※A(i)については、財務管理、労務管理、運営業務のいずれかに携わっていればOK。「5年コース」は「経営業務の管理責任」なので、少しゆるいです。
これら3つのいずれかしか携わっていなかったか、「経営業務の管理責任」までやっていたことを審査庁がどのように判断するかについては、役員をしていた会社による証明書交付によります。
※A(i)につき、建設業に関するものであることを証明するため、役員をしていた時代の工事請負契約書または許可業者の場合は決算報告書の工事経歴書等が必要です。
工事請負契約書については、石狩振興局では「各年1件。1件では確認が困難な場合は2件以上」とされており、ケースバイケースの判断になるようです。
※A(ii)については当然、建設業でもOKです。ただしそうなると、Bの補佐者が不要な分、「5年コース」の方が取りやすいかも知れません。
※A(ii)が建設業の場合には役員でなくとも構いません。ただしその場合、「役員等に次ぐ職制上の地位」であることが要件となります。石狩振興局の要綱には「組織図などを確認」して判断するようですが、認められるハードルはかなり高いと予想されます。したがって今後、この要件で経営管理者となることを想定している場合には、役員に就任させておくことを強くお勧めします。
※B(i)(ii)(iii)はそれぞれ違う補佐者でもOKです。つまり2~4人で経営管理”体制”が整っていればOKということです。

■「2年コース」は契約書がない場合等の救済措置?

以上、「2年コース」について要件を示しました。
ですが、私個人の感想はやはりこれまで通りの「5年コース」で取ることを第一に考え、それでもどうしてもダメな時に「2年コース」で救済される道を考えましょう、ということです。
では「5年コース」でどうしてもダメな時とはどういう場合でしょうか?

最もありうるのが、「建設業の契約書が2年分はあるが、残り3年分がない」というケースです。
これだと”建設業の”役員経験が2年しか証明できません。
5年以上役員だったこと自体は、会社の登記簿等で容易に証明できるのでこの場合、やむなく「2年コース」を選ぶのです。

「2年コース」の難点は、許可後、常勤役員(A)が契約書のない3年の経験を積む前に、補佐者(B)が辞めてしまうと、許可自体が取り消しになってしまうことです。

■やはり工事請負契約書は大事

要件は緩和されましたが、やはり「経験年数」が大切であることに変わりはありません。
それを証明するのは、やはり工事請負契約書です。
また専任技術者に関しては要件は緩和されていません。
なので専任技術者を資格ではなく、工事経験で取得する場合も、やはり契約書が必要です。
引き続き、これらの書類は大切に保管するようお願いします。

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