決算報告・変更届Q&A

Q 毎年提出すべき決算報告書を忘れていました。もう受け付けてもらえないのでしょうか?

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■許可期間が切れていなければ、受け付けてもらえます

建設業許可を受けている業者は、毎年決算期から4か月以内(例えば3月決算の業者であれば、7月末まで)に、決算報告書を提出しなければなりません。

ところがこの決算報告書の提出を忘れてしまっている業者が、少なくありません。

理由はさまざまですが、単に忙しくて忘れていた、税務署に出す税務申告書と混同していた、そもそもその義務があるのを知らなかった、などが多いようです。

そして振興局では、この報告書を忘れていた業者に「もしもし、出すのを忘れていますよ」とわざわざ連絡はくれないのです。

どのようなタイミングで発覚するかといえば、やはり多いのは5年ごとの更新や、業種を追加しようとした際に指摘されるケースが多いようです。

許可の期間が切れていなければ、さかのぼって提出すれば、受け付けてはもらえます。

いきなり許可を取り消されることは稀だとは思いますが、始末書を書かされることは覚悟してください。

■当事務所なら、報告書の提出期限管理も行います

とは言え、私の経験上、建設業者の社長さんは現場のことで頭がいっぱいで、そこまで意識が回らないのも無理はないと思っています。

当事務所では、許可申請書や決算報告書作成などで一度かかわった業者さんの許可更新や決算報告期限の管理を無料で行い、事前にお知らせするようにしています。

さらには司法書士事務所でもありますので、株式会社の役員の任期も管理します(こちらは忘れると、最大100万円の過料や、さらには国が職権で解散登記を入れることもあります)。

とにかく社長さんには、現場や従業員の育成、営業・経理に集中していただきたい、というのが当事務所の願いだからです。

 

■費用の目安(税抜)

基本報酬
知事許可:3万円~
大臣許可:5万円~

追加報酬
1業種増加ごとに   1万円加算
経営事項審査対応の場合3万円加算

納税証明書取得 1500円+実費

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