許可(一般)Q&A

Q 経営管理責任者になるには、取りたい業種以外の経験は年数にカウントできないのですか?

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■改正により、建設業というくくりであれば、取りたい業種でなくとも5年でOKとなりました

2020年10月1日、改正建設業法が施行されました。
この改正の目玉は、何と言っても従来、建設業許可を取る上で「ネック」となっていた経営管理責任者の要件が大幅に緩和されたことです。
一般の方にもわかりやすいように、誤解を恐れずに言うと、
「5年コース」と「2年コース」
ができた、ということです。
このページでは、「5年コース」について説明します。

これまでは例えば管工事の許可を取ろうと思ったら、”管工事につき”5年という縛りがありました。
またその他の業種の許可を取ろうと思ったら、”ある1つの業種につき”6年※という縛りがありました。
※一部例外あり

ですが、今回の改正ではこれが緩和され、”建設業”というくくりであれば5年の経営経験を、経営管理の年数にカウントできるようになったのです。
つまり管工事がメインだが、割と違う業種も受けている、という場合でも、経営管理責任者になれる可能性があるのです。

■やはり請負契約書は大事

要件は緩和されましたが、やはり「経験年数」が大切であることに変わりはありません。
それを証明するのは、やはり工事請負契約書です。
また専任技術者に関しては要件は緩和されていません。
なので専任技術者を資格ではなく、工事経験で取得する場合も、やはり契約書が必要です。
引き続き、これらの書類は大切に保管するようお願いします。

■さらに緩和された要件とは…?

実は今回の改正では、さらなる緩和がありました。
簡単に言うと、「建設業での役員等の経験が2年でも経営管理責任者になれる」可能性がある、というものです。
ただしこれには色々な条件がつくため、話が長くなります。
別のページで説明しようと思います。

Q 改正により建設業での役員経験が2年でも経営管理責任者になれるようになったのですか?

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